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会員規約

一般社団法人江津未来教育デザイン研究所
会員規約

一般社団法人
江津未来教育デザイン研究所
会員規約

第1章 総則

第1条(名称)

本法人は、一般社団法人江津未来教育デザイン研究所(以下「本法人」という。)と称する。

第2条(所在地)

本法人の主たる事務所は、〒695-0011 島根県江津市江津町1517番地35 52ビルディングに置く。

第3条(目的)

本法人は、江津市の掲げる「創造力特区」に準え、クリエイティブ人材の育成、および大人、子供、老若男女問わず、誰もが豊かで明るい人生を送れるという心を持てるようなまちのあり方、環境づくりを推進する。地域にとって良質な循環を生む「教育事業」にカテゴリーを絞り、教育環境の見直しと新たな環境づくりの実現を目的とする。

第4条(事業)

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 まちにある様々な課題やモノ・コトを教育的価値、及び事業に転換し、老若男女問わず、誰もが関わりを持てるプラットフォームづくりを目指す。この構想と取り組みを「ごうつ遊学」とし、主に以下の事業を行う。

1. 江津特有の里山環境を活かし、幼少期から自然に触れて心身ともに健やかに育つ子育て環境づくりを行い、そこに関わる親とも地域コミュニケーションを育む「保育留学」事業の運営。

2. 江津市の「公教育の未来」「学校と地域社会のこれから」をテーマとした市民運動とそのコミュニティ「EDUCATION5.2」プロジェクトの企画・運営。

3. 地域資源(土、和紙、植生など)と地域人(石見ならではの技術をもつ、主に職人)を「教材」とした学びのコンテンツ化、カリキュラム化を行う「石見なりわい大学」(本法人は学校教育法に定める大学ではありません)の教育事業の企画・運営。

4. その他、本法人の目的を達成するために必要な一切の事業。

第5条(主な活動地域)

本法人の主な活動地域は、島根県江津市とする。

第2章 会員

第6条(会員の種類)

本法人の会員は、次の3種類とする。

正会員: 本法人の目的に賛同して入会した個人または団体。総会における議決権を有する。

(1)県内正会員:島根県内に住民票を有する、または主たる事業所を有する者。

(2)県外正会員:島根県外居住または主たる事業所を有する者。

賛助会員: 本法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人または団体。総会における議決権は有しない。

第7条(会費)

会員は、本法人の事業運営に要する経費に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

個人正会員: 会費一口を3,000円とする。
県内正会員:一口から(年額3,000円から)
県外正会員:三口以上から(年額9,000円から)
団体正会員: 会費一口を3,000円とする。
県内正会員:三口以上から(年額9,000円から)
県外正会員:十口以上から(年額30,000円から)
賛助会員: 会費は無料とする。

第8条(会費の支払い方法)

会費の納入は、原則として本法人が指定する銀行口座への振込、または理事会が認めたその他の方法によるものとする。既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第9条(会員の特典)

会員は、その種別に応じて、次に定める特典を受けることができる。

正会員: 本法人が開催する勉強会に無料で参加することができる。 総会における議決権を行使することができる。
賛助会員: 本法人が開催する勉強会等の案内を受けることができる。 勉強会への参加は、その都度定める参加費を支払うものとする。

第10条(入会)

本法人の会員になろうとする者は、本法人が定める紹介制に基づき、入会申請フォームに必要事項を記入し、会費の納入を完了することで入会を申し込み、理事会の承認を得て会員となる。 入会を希望する者は、当法人の入会資格要件(第6条に定める目的に賛同すること等)を満たす場合、いかなる者に対しても不当に入会を拒否しないものとし、理事会がその適格性を承認することをもって会員となる。 入会を希望する者は、自らが反社勢力に該当しないこと、及び反社勢力と一切関係がないことを表明し確約するものとする。 入会申請に対する理事会の承認については、特に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第11条(退会)

会員は、本法人が定める退会申請フォームに必要事項を記入し提出することで、任意に退会することができる。

第12条(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。

・本法人の定款、本規約、またはその他の規則に違反したとき。
・本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
・自らまたは第三者を利用して、本法人に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたとき。
・反社勢力に該当し、または反社勢力と関係を有することが判明したとき。

・その他、除名すべき正当な事由があるとき。

第3章 補則

第13条(規約の改廃)

本規約は、理事会の議決を経て改廃することができる。ただし、第6条(会員の種類)、第7条(会費)の変更については、総会の決議を得るものとする。

第14条(その他)

本規約に定めのない事項は、法令または本法人の定款の定めるところにより、理事会において別に定める。

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